戦前の民法が適用される複雑な相続
明治生まれの曽祖父名義の土地が今ごろ見つかった、いったいどうしたら?
先日夫が亡くなったため相続手続きをしようと思ったところ、明治生まれの曽祖父名義の土地が現在お住まいの敷地の真ん中に残っていることが分かりました。
曽祖父は明治生まれで戦前にお亡くなりになっていましたので、旧民法と現在の民法との両方から相続人を特定する必要がありました。
一つひとつ戸籍をたどり、総勢で関係者は約30人に上り、16人の相続人が判明しましたが、すべての方にご納得いただける相続手続きを完了することができました。

